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風災、ひょう災、雪災といった火災保険の補償は、それぞれにどのような災害で補償されるのかが定められており、風災の場合は、台風、旋風、暴風、または暴風雨等、強風を伴う災害であり、ひょう災の場合はひょうによる災害、雪災は豪雪や雪崩の災害が対象になります。

これらの自然災害によって自宅の建物、屋根やガラス窓、家財道具などが損害を受けた場合には、火災保険によって補償を受けることが可能です。

台風の被害であっても、台風をきっかけとした洪水などによる水の被害であれば、それは水害の補償対象とされるため、風災としての補償は受けることはできません。

また、同様に、豪雪の補償としては、雪解け水による洪水で損害を受けた場合、水害の補償対象となるため、雪災としては補償を受けることはできません。

竜巻によって受けた損害については、竜巻が旋風に当てはまりますので、風災の補償対象に含まれることになります。

ただし、そういった対象になる災害の種類に関しては、契約している保険会社によって約款に違いがあります。

また、自然災害による損害への補償は、多くの場合下限の設定があります。この設定された下限額に届かなかった場合、損害の補償を受けられないケースも出てきます。

契約前には約款をよく読み、確認をしておくことが重要です。また、そういった災害について自己負担額が定められていることもあり、その設定されている自己負担額を超えた分だけの補償がされるケースもあります。
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