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落下物、衝突等による損害の保険

一般的に火災保険で補償される災害には、物体の落下によるもの、飛来によるもの、衝突によるもの、倒壊によるものの四種類が定められています。

物体や動物が飛来してきたり、落下してきたりして、自宅に損害があった場合は、その条件を満たす事になります。

例えば、鳥が飛び込んできて窓ガラスが割れたり、台風などの暴風で物干し竿などが瓦屋根を壊したりなどといったケースです。

何が飛来し、落下してきても補償されるということではありません。その補償に含まれないものは、例えば砂塵、粉塵、ばい煙といったものでは、損害を受けてもその対象にはなりません。

雪や、ひょう、また、風などで被害があった場合は、また違った災害補償の対象となります。

自宅に物体が当たることによって損害があった場合、衝突、倒壊の条件に当てはまります。自動車などが突っ込んできた場合、建設中のビルの重機の転倒等のトラブルによる損害などです。

このように、損害を与えたのが、個人や企業によるものであった場合、損害賠償請求をそれら個人や企業に対して行いますが、その賠償を受けることで損害の補填がされたということになり、火災保険による補償は受けられません。

しかし、そういった物体の衝突、倒壊が自然災害を原因としたものであるならばば、個人や企業が所有する物体によって受けた損害であっても、それは不可抗力であり損害賠償の請求を行うことはできませんので、火災保険によって補償を受けることになります。
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