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水害による損害の保険

水によって受けた損害の、火災保険によって補償される対象を水害といいます。

補償を受けられる水害は細かく定められており、例を出すならば、洪水や高潮、土砂崩れなどによる災害が対象とされます。

洪水というのは、台風や豪雨、暴風雨等によるもの、または雪解け水によるものが含まれます。台風でなくても、ゲリラ豪雨によって排水溝、マンホール等が溢れたことで損害にあった場合も補償対象であると考えられます。

台風と低気圧によって起きる高潮での損害があった場合、豪雨によって起こる地滑りや崖崩れ、土石流などの土砂崩れにも補償が充当します。ただし、地盤沈下はこの限りではありません。

住宅火災保険以外の住宅総合保険や、各保険会社によって作られている独自の商品として、この水害による補償が付けられています。

立地的に、洪水や高潮、土砂崩れ等の災害によって、床上浸水や自宅の倒壊等損害を受ける可能性が高い場所に住んでいるのであれば、火災保険には水害の補償が付いていると安心です。

済んでいる場所がそういった不安のない場所ならば、水害補償を外す事で保険料を安く済ませることもできます。

水害補償には、完全実損型と言う損害に対する補償が完全であるものと、割合で受けるタイプのものがありますが、補償の割合が高いほどに保険料も高くなります。

しかし、ほんの一瞬のうちに何もかもが無くなってしまう水害は、恐ろしい災害だと言えます。危険度の高い地域では備えておく方が良いでしょう。
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