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「水濡れ」という火災保険の補償対象があります。自然災害によって受けた損害の場合のように、その補償の対象となるケースに一定の条件が存在します。

マンションやアパート等集合住宅に住んでいる場合、自然災害に遭うことよりも、水濡れの被害の方が身近に感じられることでしょう。

その建物の給排水の設備等で漏水、放水、溢水のトラブルによって損害を受けた場合について、この水濡れという補償の対象になり、住宅総合保険、保険会社による火災保険で補償されます。

ただし、住宅火災保険はその除きます。

広く色々な災害をカバーしているかのようにも見えますが、その補償対象になり得るかどうかの基準は細かく定められています。

水道管が凍結したことで破裂した場合、配水管に何か物体が詰まったことでの水漏れ、こういった場合は、補償の対象となりますが、取り外しのできてしまう洗濯機の排水ホース、浴槽等は建物の給排水設備であるとは言えません。

そのため、これらによって水が溢れて水浸しになったとしても、その損害には補償を受けることはできません。

集合住宅の上の階で起こった水漏れによって、建物、家財道具等が損害を受けた場合、自分自身の加入している保険での補償も受けられますが、損害賠償を請求し、水漏れ事故を起こした相手が個人賠償責任保険に加入していた場合、その保険で賠償を受けることもできます。

給排水設備の共用部分での水漏れは、その設備の火災保険によって補償がされます。
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